治療は禁止?なぜカイロプラクティックは医療でなく民間療法なのか

民間療法というと、「風邪を引いたら喉にネギを巻く」とか、「突き指はひっぱれば治る」というように、実際に効果があるのかないのかもよく分からないようなものだと思われがちです。そのため、カイロプラクティックが民間療法だということがイマイチ腑に落ちない方も多いようなのです。

民間療法とは、古くから行われてきた民族や土着の習慣とも関係するもので、主に経験に基づいて行われる医療のことです。医学的根拠のないものもあり、よく効くものもあれば、あまり効かないものもあり、場合によっては反対に症状を悪化させることもあります。「突き指はひっぱれば治る」などは、その典型的な例で、どこから伝わったものかは分かりませんが指をひっぱることで脱臼や神経を痛める危険もあるため絶対にやってはいけません。

このように聞くと、世界保険機関(WHO)から代替医療として認定もされているカイロプラクティックは、民間療法などではなく、立派な医療だと言いたい気持ちはするのです。

しかし、日本国内においては、カイロプラクティックは国家資格でもなく、カイロプラクティックに関する法律も何もありませんので、例えその効果がいかに優れていたとしても、治療行為として施術することができず、やはり医療ではないのです。

カイロプラクティックは日本の法律上、医療、医療類似行為、代替医療のどれにも該当していません。そのため、カイロプラクティックに関して「治療」「診察」「病気や症状を治す」というような表現を使うことは医師法によって禁止されています。

カイロプラクティックは民間療法の一つであるというのが、日本でのカイロプラクティックの位置づけなのです。

しかし、カイロプラクティックの業界の中では、この住み分けを曖昧にし、さも治療を行うような表現をした広告を出したり、医師法によって禁止されているにも関わらず「治療」
「診察」などの言葉を使っているカイロプラクティックサロンをよく目にします。

私も、カイロプラクティックに関する法律が整備され、カイロプラクターが国家資格となり、カイロプラクティック本来の力を医療として治療に役立てられる日が来ればいいとは思いますが、現状の日本においてそれはできないのだということを知っておかなくてはなりません。

また、日本国内で、カイロプラクティックが医療行為として認められる見込みは、現状ではかなり低いのも事実です。どんな名称の資格や免許を持っているカイロプラクターがいても、またそれらが取得できるという学校があったとしても、カイロプラクティックは民間療法、医療行為はできないのが日本におけるカイロプラクティックです。


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